2020-05-20 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
しかし、指揮権発動がなされれば、過去一度、当時の佐藤栄作自由党幹事長が犬養法務大臣の指揮権発動によって逮捕が中止されました。指揮権発動があれば逮捕を中止できます。そういう可能性はあるんですか、ないんですか。お答えください。
しかし、指揮権発動がなされれば、過去一度、当時の佐藤栄作自由党幹事長が犬養法務大臣の指揮権発動によって逮捕が中止されました。指揮権発動があれば逮捕を中止できます。そういう可能性はあるんですか、ないんですか。お答えください。
ところが、これが今まで発動されたのは昭和二十九年でしたかね、いわゆる造船疑獄事件、あのときの吉田内閣ですけれども、犬養健法相が、当時の佐藤栄作自由党幹事長、二千数百万円の賄賂を受け取ったという疑惑で逮捕寸前に逮捕を阻止するという、指揮権発動によって逮捕を阻止したんですね。これは昭和二十九年だと思います。これはもうもちろん大事件になりまして、即日法務大臣は、たしか午後、辞任いたしました。
今まで、当時の、造船疑獄事件が起こったときに、佐藤栄作自由党幹事長の逮捕を延期し、しばらく任意捜査を続けよという判断を当時の犬養法務大臣がして、そして法務大臣は辞職をし、やがて吉田内閣の総辞職につながっていった。このことの判断は別ですよ。検察審査会にもこの事案はかかっていますからね。そのことをして、全部否定的に考えるべきではない。
その際に、これは大変著名な事例ですので、諸先生方御案内のとおり、当検察庁法十四条、指揮権を発動し、逮捕を免れた当時の佐藤栄作自由党幹事長は、後に政治資金規正法違反で在宅起訴された、利子補給法公布後などに船主協会、日本造船工業会などから四千万を超える献金を受領しながら帳簿に記載しなかったということで、これは政治資金規正法違反ですね、起訴されたんですが、国連恩赦で五六年に免訴。